人工妊娠中絶とは違い、胎児の発育がみられなかったり、母体内で死亡してしまった場合は、流産または自然流産といいます。
人工妊娠中絶は母体保護法という法律にそって行われます。人工妊娠中絶が法律的に可能なのは妊娠21週(21週6日)まで
です。
医師であれば誰でも出来る訳ではなく人工妊娠中絶が出来る医師(母体保護法指定医師・都道府県医師会が指定する母子
保護指定医)に人工妊娠中絶の手術を行ってもらいます。人工妊娠中絶手術には妊娠の初期に行うのと妊娠の中期に行うのとがあります。
妊娠中絶手術は自費診療となります。本人の体調や胎児の大きさ、手術方法、麻酔方法、麻酔薬の使用量、地域または各病院により差が
あります。手術は胎児が大きくなっているので器機で子宮の入口を開いただけでは胎児を母体外に出すことはできない場合が多く、
陣痛をつけて、お産をするのと同じような形で胎児を分娩することになります。